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'''平和に対する罪'''(へいわにたいするつみ、Crime against peace)とは、[[国際法]]で、不法に[[戦争]]を起こす行為のことをいう。[[宣戦布告|宣戦を布告]]せるまたは布告せざる「[[侵略戦争]]または国際[[条約]]・協定・保障に違反する戦争の計画・準備・開始および遂行、もしくはこれらの行為を達成するための共同の計画や謀議に参画した行為」として、用語としては1915年の英仏露共同宣言中で初めて登場し<ref>「戦争犯罪と法」 多谷千賀子著-岩波書店</ref>、[[第二次世界大戦]]後の[[ニュルンベルク裁判]]の際に[[戦争犯罪]]の[[構成要素]]を決定する必要にせまられて種々のガイドラインを定めた[[ニュルンベルク原則]]中に最初に定義され、[[極東国際軍事裁判|東京裁判]]とニュルンベルク裁判の時に[[人道に対する罪]]とともに初めて用いられた戦争犯罪の一種である。
 
平和に対する罪は侵略戦争に関する個人の責任を対象としており、東京裁判やニュルンベルク裁判では平和に対する罪をa項と規定している。
 
これに問われた[[戦争犯罪人]]は[[A級戦犯]]と呼ばれている。また、法律的には第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判や極東国際軍事裁判のために制定された「[[事後法]]」であるとして、刑法の国際的な原則からすると、罪状としては成立し得ないとする国際法学者の意見もある。
 
== 脚注 ==
<references />
 
== 関連項目 ==