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*[[国会法]]第25条 [[議員]]は、議員としての品位を維持しなければならない。
 
*[[医師法]]第7条 2医師が34各号のいずれかに該当し又は医師としての品位を損するときような行為のあった時厚生労働大臣は、そ次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内医業の停止 3免許す。 3前2項の規定による取消処分を受けた者(第4条第3号若しくは第4号に該当し、
2医師が第4条各号のいずれかに該当し又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは厚生労働大臣は次に掲げる処分をすることができる。
1 戒告 2 3年以内の医業の停止 3免許の取消し 3前2項の規定による取消処分を受けた者(第4条第3号若しくは第4号に該当し、
又は医師としての品位を損するような行為のあった者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつてはその処分の日から起算して5年を経過しない者を除く。
*[[自衛隊法]]第58条 [[自衛隊員|隊員]]は、常に品位を重んじ、いやしくも隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない。