「駐車場法」の版間の差分

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(駐車場整備地区)
第三条  都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の商業地域(以下「商業地域」という。)、同号 の近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。)、同号 の第一種住居地域、同号 の第二種住居地域、同号 の準住居地域若しくは同号 の準工業地域(同号 の第一種住居地域、同号 の第二種住居地域、同号 の準住居地域又は同号 の準工業地域にあつては、同項第二号 の特別用途地区で政令で定めるものの区域内に限る。)内において自動車交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域については、都市計画に駐車場整備地区を定めることができる。
2  駐車場整備地区に関する都市計画を定め、又はこれに同意しようとする場合においては、あらかじめ、都道府県知事にあつては都道府県公安委員会の、国土交通大臣にあつては国家公安委員会の意見を聴かなければならない。
 
(駐車場整備計画)
第四条  駐車場整備地区に関する都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計画(以下「駐車場整備計画」という。)を定めなければならない。
2  駐車場整備計画においては、次に掲げる事項のうち必要な事項を定めるものとする。
一  路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する基本方針
二  路上駐車場及び路外駐車場の整備の目標年次及び目標量
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四  地方公共団体の設置する路上駐車場で駐車場整備地区内にある路外駐車場によつては満たされない自動車の駐車需要に応ずるため必要なものの配置及び規模並びに設置主体
五  主要な路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要
3  市町村は、駐車場整備計画を定めようとする場合においては、前項第四号に掲げる事項について、あらかじめ、都道府県と協議するとともに関係のある道路管理者(道路法第十八条第一項 に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項 の規定により国土交通大臣が維持を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。
4  市町村は、駐車場整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、第二項第四号に掲げる事項について関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5  前二項の規定は、駐車場整備計画の変更について準用する。
 
(地方公共団体の責務)