「探偵業の業務の適正化に関する法律」の版間の差分

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赤井彗星 (会話 | 投稿記録)
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== 概要 ==
端的に言えば、探偵業を規制する為に制定された法令である。悪質業者の根絶、悪質業者による探偵業の実施を著しく禁止し、法的処罰を行えるように明確化したもの。但し、この法律の施行により従来の探偵興信所が行っていた業務以外にも、どのような職種や業種であっても原則として「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには探偵業者としての届出が必要となりました
 
この法律適用の例外となる業種としては「専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行なわれるもの」が規定され、除かれています。
 
探偵の権限に関しては従来通り何らの違いも無く一般人の持ち得る範囲内に留まり、探偵に対して何ら特別な権限は与えられていない。
但し、この法律により「張り込み・尾行・聞き込み」を行なう職種が「探偵業」として認められた意義は非常に大きいものである。
 
探偵業務を行うに当たっては、「この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」([[警備業法]]と同様の規定)とされている。
 
この法律による業務の適正化に関する主なところは下記の通りである。
捜査権・逮捕権などは一切与えられておらず、[[司法警察職員]]としたわけでもないので業務上は従来通り民間依頼に基づく個人調査が主となる。
 
①探偵業務の定義が定められた
 
②探偵業とは探偵業務を行なう営業をいう
 
③探偵業者とは都道府県公安委員会に届出をして探偵業を営む者をいう
 
④探偵業を営んではならない欠格事由が定められた
 
⑤公安委員会への届出は営業所ごとにしなければならないとされ、その届出書を掲示する義務が課された
 
⑥名義貸しが禁止
 
⑦依頼を受け探偵業務を行なうには、次の書面が必要となりました
 
 1.依頼者から調査結果を違法なことに使用しない旨の書面の交付を受けなくてはならない
 
 2.依頼者に法で定められた重要事項を書面を交付し説明しなければならない
 
 3.依頼者と契約したときには、法で定められた契約内容を明らかにする書面を交付しなければならない
 
⑧探偵業者は探偵業務を探偵業者以外に委託してはならない。
 
⑨守秘義務と秘密保持が義務付けられた。
 
⑩使用人社員、従業員に対して教育の義務が課された。
 
⑪探偵業務を行なう際には違法行為は一切禁止とし、受件した調査が違法又は差別に使用される場合には調査を行なってはならないと規定。
 
⑫立ち入り検査が行なわれるようになった。
 
⑬行政処分と罰則が定められた。
 
 
捜査権・逮捕権(現行犯を除く)などは一切与えられておらず、[[司法警察職員]]としたわけでもないので業務上は従来通り民間依頼に基づく個人調査が主となる。
 
探偵業の権限に関しては従来と何ら変わらないので、犯罪捜査や被疑者逮捕などは従来通り行えない。