「現物出資」の版間の差分

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==会社の設立==
*発起人は、定款に現物出資についての記載又は記録があるときは、定款の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない([[b:会社法第33条|33条]])。
*株式会社の設立に際し現物出資できるのは、発起人に限られる([[b:会社法第34条|34条]],[[b:会社法第63条|63条]])。
*出資された財産等の価額が不足する場合の責任([[b:会社法第52条|52条]])
*発起人の責任等([[b:会社法第103条|103条]])