「コンスタンツ公会議」の版間の差分

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en:Council of Constance02:08, 3 October 2008よりControversy in Polandの項を翻訳 著者91.9.203.102、D6、92.3.51.113、65.4.36.254、Dimadickほか
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公会議主義はここにおいて頂点に達した感がある。教皇マルティヌス5世も自らを選出した公会議の教令を無視せず、「フレクエンス」の内容を尊重して、次の公会議を召集しようと努力していた。しかし、結果的に教皇権が再び安定したものになると公会議主義の思想は危険なものとみなされるようになっていった。また、公会議の主導による教会の改革は結局行われることがなく、[[宗教改革]]への伏線となっていった。
 
== ポーランド問題 ==
コンスタンツ公会議では別の問題も討議された。[[チュートン騎士団]]は、[[ポーランド王国]]が[[異教徒]]を擁護していると主張した。ポーランドの[[クラクフ大学]]学長[[パヴェル・ヴウォツコヴィツ]]([[:en:Paulus Vladimiri|Paweł Włodkowic]])は、「全ての人民は、たとえ異教徒であろうとも、自らを統治し平和のうちに暮らし、その土地を所有する権利がある。」という主張を展開した。これは[[国際法]]の提唱の最も初期のものとされ、内容は以下のとおりである:
*それぞれの[[共同体]]はどの国家に属するべきか自ら決定する権利を有する
*人々は自らの未来を決定し、国家を防衛する権利を有する
*支配者は、個人の宗教的信念を尊重し、被支配者がその信条により自然権を否定されることがないようにする義務を負う
*暴力や威圧を利用したキリスト教への改宗は無効であり、罪深くかつ恥ずべきことである
*戦争の口実にキリスト教への改宗を用いてはならない
*平和維持に関する論争は国際法廷が判断を下し、どの支配者も、たとえ[[皇帝]]や[[ローマ教皇|教皇]]であっても、この手続きを踏まずして戦争を行う事は許されない
*戦争の合法性に関する原則は、戦う相手がキリスト教徒であろうとなかろうと、全ての国家と人民に適用され強制される
*非キリスト教徒や非ローマ・カトリック教徒の国家は、それらが隣国と平和に共存している限り主権と領土防衛の権利を有する
*ポーランド王国はキリスト教の守護者として行動する際にのみ皇帝に束縛される
*暴力の論理はあたかも[[癌]]のように国際関係を蝕むものである
*ローマ・カトリックの国家が自衛権を行使する際、非キリスト教徒や非カトリック教徒をその軍のうちに持つ権利がある
 
会議の席上において[[ファルケンベルクのヨハン]]([[:en:John of Falkenberg|Johannes Falkenberg]])はポーランドを糾弾し、「チュートン騎士団に対する戦争において異教徒を使うという嫌悪すべき罪を犯した。」と主張した。さらにヨハンはその論文「[[リベル・デ・ドクトリナ]](Liber de doctrina)」において、「皇帝は未信者を、たとえ彼らが平和的な存在であろうとも、異教徒であるがゆえに虐殺する権利を有する。ポーランドは未信者と同盟してキリスト教徒の騎士に反抗したのであるから、絶滅されるべきである。未信者を守護したポーランドは死に値し、未信者よりもさらに優先して絶滅されるべきである。ポーランド人から主権を剥奪し、ポーランド人を奴隷にすべきである。」と主張した。
 
教皇[[マルティヌス5世 (ローマ教皇)|マルティヌス5世]]は[[1424年]][[1月]]、「ファルケンベルクのヨハンのこのような誤った非難を原因としてポーランド王国に起こりうる災厄を未然に防ぐことを欲し…このような誤った非難を宣伝、擁護、主張するなどの行為を行うキリスト教徒は全て事実上の[[破門]]に処する。」との大勅書を発した。