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*[[取締役]]又は[[取締役会]]において[[業務の適正を確保するための体制]](内部統制システム)を決定する義務
:取締役会非設置会社については[[b:会社法第348条|348条]]4項、取締役会設置会社については[[b:会社法第362条|362条]]5項がそれぞれ規定する。
*[[損益計算書]]についての[[公告]]義務(440条1項)
*[[連結計算書類]]作成義務([[b:会社法第444条|444条]]3項)
:ただし、有価証券報告書提出会社に限られる。