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'''海難審判法'''(かいなんしんぱんほう、[[昭和]]22年<small>[[11月19日]]</small>[[法律]]第135号)は、海難審判庁職務上審判故意または過失によて海難の原因明らかに発生させた海技士もくは小型船舶操縦士または水先人に対する懲戒を行うため国土交通省に設置する[[海難審判所]]における審判の手続等を定め、もっ海難の発生の防止に寄与することを目的とする(新海難審判法第1条)。2008年10月1日に国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号)が施行され、[[海難審判庁]]が廃止されるなど海難審判法も大幅に改正された。
 
== 構成 ==