「引当金」の版間の差分
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商法施行規則43条では、「特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その営業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。」と規定されている。
==会計における引当金繰入の
* 将来
*
*
*
(企業会計原則注解18)
==法人税法上繰入が認められる引当金==
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商法施行規則43条では、「特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その営業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。」と規定されている。
==会計における引当金繰入の
* 将来
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(企業会計原則注解18)
==法人税法上繰入が認められる引当金==
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