「引当金」の版間の差分

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商法施行規則43条では、「特定の支出又は損失に備えるための引当金は、その営業年度の費用又は損失とすることを相当とする額に限り、貸借対照表の負債の部に計上することができる。」と規定されている。
 
==会計における引当金繰入の3条4要件==
* 将来におけるその特定の費用または損失の発生が確実に予定されであること
* その費用又は損失の金額発生期以前の事象正確に予測でき起因すること
* その費用又は損失高い発生可能性繰入年度の収益と対応関係にあること
* 会社 金額安全運営かつ継続を前提とす合理的に見積り可能であること
(企業会計原則注解18)
* 評価しようとする資産(引当金の設定)は前期以前に取得すること
 
==法人税法上繰入が認められる引当金==