「電気通信役務利用放送法」の版間の差分

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本法での「電気通信役務利用放送」とは、公衆によって直接[[受信]]されることを目的とする電気通信の[[送信]]であって、その全部又は一部を[[電気通信事業]]を営む者が提供する[[電気通信役務]]を利用して行うものをいう。
 
この法律に基づいて行われる電気通信役務利用放送は、伝送路によって、衛星通信設備を使用して行われる[[衛星役務利用放送]]と、有線電気通信設備を利用して行われる[[有線役務利用放送]]に大別される。
 
== 関連項目 ==