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==被保佐人==
:日常生活に支障のない程度に「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」として、保佐開始の審判を受けた者のことをいう(11条、[[b:民法第12条|12条]])。
:保佐人の同意を要する行為等([[b:民法第13条|13条]])。
:制限行為能力者の、いち類型である([[b:民法第20条|20条]])