「地域自治区」の版間の差分

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==概要==
※以下、この節の条数は、全て地方自治法のもの。
*地方自治法による地域自治区は、条例により設置され([[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#202の4|202条の4]] 1項)、その市町村の全域に設置しなければならず、一部の地域のみに置くことはできない(ただし、総務省は、同時に全域に設置せず、段階的に設置することは可能という見解を示している)
*地方自治法による地域自治区は、その市町村の全域に設置しなければならず、一部の地域のみに置くことはできない(ただし、総務省は、同時に全域に設置せず、段階的に設置することは可能という見解を示している)。
 
*[[特別区]]や[[合併特例区]]とは異なり、法人格は有せず、あくまでも市町村内の組織であり、恒久的なものとされ、設置期間の定めはない
*地方自治法による地域自治区は、恒久的なものとされ、設置期間の定めはない。
 
*地域自治区には事務所を置く。かれ、事務所の位置・名称・所管区域は条例により、事務所の長は、市町村長の補助機関であ(同職員(その市町村の首長部局の職員)が命じられる(2022の4 3)、市町村長は、事務所の長に事務の一部を委任することができる(202条の4)。
*事務所の長は、市町村長の補助機関である職員(その市町村の首長部局の職員)が命じられる(同条3項)。
*市町村長は、事務所の長に事務の一部を委任することができる。
 
 
*地域自治区には[[地域協議会]]を置くこととされ、地域協議会の構成員は、市町村長によって、自治区の区域内から選任される([[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#202の5|第202条の5]])。
;地域協議会
*地域協議会は、次の事項につき、市町村長その他の市町村の機関からの諮問を受け、又は自ら審議して意見を述べる([[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#202の7|第202条の7]])。
*地域自治区には[[地域協議会]]を置くこととされ、地域協議会の構成員は、市町村長によって、自治区の区域内から選任される([[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#202の5|202条の5]])。
*地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。(202条の5 5項)
*地域協議会は、次の事項につき、市町村長その他の市町村の機関からの諮問を受け、又は自ら審議して意見を述べる([[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#202の7|202条の7]])。
:*地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
:*市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項
:*市町村の事務処理に当たっての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項
*市町村長は、市町村の施策に関する重要事項であって地域自治区の区域に係るもののうち、条例で定めるものを決定し、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない(同(202の7 2項)。
 
==合併による地域自治区の特例==