「指名委員会等設置会社」の版間の差分

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委員会設置会社には取締役会と執行役がおかれ、取締役会の中には指名委員会、監査委員会、および報酬委員会がおかれる。その一方で[[監査役]]([[監査役会]])を設置する事はできない([[b:会社法第327条|327条]]4項)。また常に[[会計監査人]]の設置が必要である(327条5項)。
 
'''''強い強調(太字)''[[[項目名]
=== 取締役会 ===
== [[画像:見出し]][[Media:[[Media:Example.mp3]]]] ==
]]'''=== 取締役会 ===
取締役会の権限は業務意思決定と個々の取締役及び執行役による職務執行の監督である([[b:会社法第416条|416条]])。この点については従来までの[[取締役会]]とさほど変わりはないといえる。しかし委員会設置会社における取締役は原則として業務の執行をすることはできず、それは執行役にゆだねられる([[b:会社法第415条|415条]])。ただしドイツの場合と異なり取締役は原則として執行役を兼任することができ([[b:会社法第402条|402条]]6項)、アメリカのように取締役会構成員の過半数を社外取締役とする必要はない。