「少額訴訟制度」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m →背景: cl |
|||
8行目:
*個人間の[[借金]]で少額なもの
などでは、わざわざ裁判に持ち込むには、時間の面や費用の面で見合わず、結局、泣き寝入りせざるをえなくなる。そこで、少額の金銭のトラブルに限って、訴訟費用を抑え、また、迅速に審理を行う制度として設けられた。当初は30万円以下の訴訟に限ったが、予想を超える利用があり、また異議申立ても少なかったことから、概ね制度としては好評と見られたようであり、
== 特徴 ==
|