「特定健診・特定保健指導」の版間の差分

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***受診対象としない人からの疑問に対し「予算オーバーする」などと堂々と説明でき、口外される恐れが極めて低い。
*被保険者等への広報は適切か。
**メタボ健診を実施することは保険者([[国民健康保険|市町村国保]],[[健康保険組合|組合健保]],[[全国健康保険協会|協会けんぽ]]の義務であるが、受診することは被保険者や被扶養者の義務ではない(外部リンク先参照)。当然、保健指導に従う義務もない。
**にもかかわらず、一部の保険者は、受診することがあたかも義務であるかのように広報している<ref>[http://www.city.tomigusuku.okinawa.jp/index.php?dtype=1000&oid=204&pid=100 40歳以上は特定健診の受診が義務になりました] 豊見城市国保年金課</ref>。受診率によるペナルティを回避するための恣意的な方便とも言えようが、条例等で義務化していない限り極めて不適切な表現であると断じざるを得ない。
***さらに、この事例には、「受診券と自己負担分の現金をお持ちになり」との記述がある。たとえ条例等で義務化していたとしても、[[日本国憲法]]で保障されている[[財産権]]を侵害していると判断される可能性が残されている。