「特定健診・特定保健指導」の版間の差分

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***この手法を用いるために必要な情報を利用できる。
***受診対象としない人からの疑問に対し「予算オーバーする」などと堂々と説明でき、口外される恐れが極めて低い。
*実施主体の保険者への変更は適切か。
**従来、扶養家族や事業者健診を実施していない中小企業の従業員などは、自らの意思のみで自治体健診を受診できた。しかし、制度変更に伴い、保険者及び雇用者の意思を伴わなければ受診できなくなった。
**加えて、従来無償で受けられた健診が、制度変更後は有償となった場合もある。
**これらは結果的に、受診率の向上を目指すとされる厚生労働省の主張と矛盾していると言えよう。
*被保険者等への広報は適切か。
**メタボ健診を実施することは保険者([[国民健康保険|市町村国保]],[[健康保険組合|組合健保]],[[全国健康保険協会|協会けんぽ]]等)の義務であるが、受診することは被保険者や被扶養者の義務ではない(外部リンク先参照)。当然、保健指導に従う義務もない。
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***反対に、条例等で義務化していないのにも関わらす自己負担を伴う義務であると広報しているのならば、官製[[詐欺]]に該当するとも解釈できよう。
*保健指導、治療、投薬等で逆に医療費を増やすことに繋がらないか。
*従来、扶養家族や事業者健診を実施していない中小企業の従業員などは、自らの意思のみで自治体健診を受診できた。しかし、制度変更に伴い、保険者及び雇用者の意思を伴わなければ受診できなくなった。
 
== 脚注 ==