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問題となっている「食い違い」が上述したような表示上の錯誤もしくは内容の錯誤または内容が表示された動機の錯誤であれば、意思表示が無効となる余地がある。「無効」にするためにはさらにその「食い違い」の内容が「要素の錯誤」にあたるといえなければならない。
*例:保契約において、主たる債務者が誰かについての錯誤
 
===関連項目===