「教育職員免許法」の版間の差分

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江口磐世☆ (会話 | 投稿記録)
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[[1954年]]以降、教育職員免許法は、教員の免許状についてのみ規定している。かつては、初等中等教育を行う学校の[[校長]]の免許状、[[教育委員会]]の[[教育長]]の免許状、教育委員会の[[指導主事]]の免許状についても定められ、校長の職、教育長の職、指導主事の職に就くには、教育職員免許法が定める免許状が必要とされた。
 
教育職員免許法によって、[[学校教育法]](昭和22年法律第26号)第1条に定める[[幼稚園]]・[[小学校]]・[[中学校]]・[[高等学校]]・[[中等教育学校]]・[[特別支援学校]]の、[[主幹教諭]]・[[指導教諭]]・[[教諭]]・[[助教諭]]・[[養護教諭]]・[[養護助教諭]]・[[栄養教諭]]・[[講師 (教育)|講師]](講師については、[[特別非常勤講師]]を除く)は、免許状を有する者でなければならないとされている([[主幹教諭]]、[[指導教諭]]は、[[2008年]][[4月1日]]から
 
(教員免許状の種類については、[[教員免許状]]を参照すること
 
(免許状の授与を受けるのに必要の単位の修得については、[[教職課程]]を参照すること
 
== 歴史 ==
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さらに、[[教育委員会]]を設ける際に、専門的な職員を確保するため、校長の免許状、教育委員会に置かれる[[教育長]]や[[指導主事]]の免許状も定めることにしたが、1954年に廃止された。
 
教育職員免許法と同時には、'''教育職員免許法施行法'''(きょういくしょくいんめんきょほうしこうほう)が制定され、それまでの旧制度の教員免許状を新制度に移行させる役割を担った(なお、現在でも、教育職員免許法施行法によって、[[海技士]]免状を有する者が高等学校教諭の商船の教科についての免許状の授与を、[[無線従事者免許証]]〔第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士のみ〕を有する者が高等学校教諭の[[工業]]の教科についての免許状の授与を、受ける道が開かれている
 
=== 制定後の経緯 ===
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* [http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8b%b3%88%e7%90%45%88%f5%96%c6%8b%96%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S24HO147&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 教育職員免許法] ([[法令データ提供システム]], [[総務省]]行政管理局)
 
[[Category{{DEFAULTSORT:日本の教育法規|}きよういくしよくいんめんきよほう]]}
[[Category:日本の教育律|きょういくしょくいんめんきょほう]]
[[Category:日本の法律]]
 
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