「行政代執行」の版間の差分

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代執行をなすには、原則として、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、あらかじめ文書で戒告しなければならない([[s:行政代執行法#3|3条]]1項)。
義務者が、この戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもって、代執行をなすべき時期、代執行に要する費用の概算による見積額等を義務者に通知する(3条2項)。
 
代執行令書の記載事項(3条2項)