「属人法」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
著作権の準拠法は国籍とは無関係であることを注記 |
Minestrone~jawiki (会話 | 投稿記録) m編集の要約なし |
||
11行目:
もっとも、上記の事項には現在では必ずしも属人的な効力を有するとは考えられていないものもある。また、サヴィニーの法律関係本拠地説の発想からすれば、属人法に含まれるのはどういう法かという発想自体が木に竹を接ぐようなものであることは否定できない。そのため、問題となる法律関係について法律関係本拠地説に基づき準拠法を検討した結果、人がどこに行っても常に適用されるような準拠法が指定される場合を、包括的に属人法と呼んでいるのが実情である。したがって、属人法と呼ばれる法の範囲は、国により当然異なる。
日本の[[法
== 属人法と連結点 ==
17行目:
属人法と呼ばれる法律関係につき採用すべき[[連結点]]については、伝統的に'''本国法主義'''と'''住所地法主義'''の対立がある。
本国法主義とは、当事者の[[国籍]]を連結点とすべきとの考え方であり、18世紀末から19世紀にかけてヨーロッパに[[国民国家]]が成立したことにより国籍概念が確立したことに由来する。[[1804年]]に公布された[[フランス民法典|フランス民法]]が3条3項に「人の身分及び能力に関する法は外国に在るフランス人をも支配する」という規定を置き、本国法主義を採用したことが最初であると言われている。
住所地法主義とは、当事者の[[住所]]を連結点とすべきとの考え方であり、フランス民法が制定される前のヨーロッパにおける属人法の考え方は、常に住所地法主義であったとされている。
29行目:
[[難民]]については、[[1951年]]に採択され[[1954年]]に効力が発生した[[難民の地位に関する条約]](日本では1982年に発効)が属人法について定めており、これによると難民については住所地法、住所がない場合は居所地法が属人法になり、本国法主義は排除される(12条1項)。これは、本国から迫害されて逃げてきた難民について、国籍を連結点とすることは道義的に適当ではないという考慮に基づく。
[[Category:国際私法]]
▲[[Category:国際私法|そくしんほう]]
[[de:Personalstatut]]
|