「医行為」の版間の差分

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[[医師]]・[[歯科医師]]でなければ、[[医業]]・[[歯科医業]]をなしてはならない([[医師法]]第17条・[[歯科医師法]]第17条)。医業の「医」は医行為であり、「業」は反復継続の意思をもって行うことと解されている。医師が患者の診療を反復して行う場所については、[[診療所]]開設を届出る必要がある([[医療法]]第8条)。往診のみの場合も医師の住所を所在地として診療所を届出る必要がある(医療法第5条。いわゆる5条診療所、みなし診療所)。
 
*実際には医行為と医療行為は厳密に区別して使用されてはいいことが多い。[[医療行為]]という場合は医師が行うことができる医行為と医師以外が行うことができる行為が含まれていることがある。また医行為の中で診療の補助業務等を医療行為と呼んで区別していることもある。法律の中でも、医行為とは、という定義はなく、医行為であるかどうかはそれぞれの判例で判断されてきた。さらには医行為のうち、[[診療の補助業務]]として看護師が補助できるものは相対的医行為とし、医師でなければ行うことのできない絶対的医行為と区別して呼ぶこともある。医療行為(医行為)という用語を用いた医事法のテキストもある。
 
== 脚注 ==