「医行為」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
3行目:
[[医師]]・[[歯科医師]]でなければ、[[医業]]・[[歯科医業]]をなしてはならない([[医師法]]第17条・[[歯科医師法]]第17条)。医業の「医」は医行為であり、「業」は反復継続の意思をもって行うことと解されている。医師が患者の診療を反復して行う場所については、[[診療所]]開設を届出る必要がある([[医療法]]第8条)。往診のみの場合も医師の住所を所在地として診療所を届出る必要がある(医療法第5条。いわゆる5条診療所、みなし診療所)。
*実際には医行為と医療行為は厳密に区別して使用されてはいな
== 脚注 ==
|