「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の版間の差分
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種類=[[法律]]|
内容=核原料物質、核燃料物質の製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄や原子炉の安全運転|
関連=[[原子力基本法]]、[[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html 総務省
'''核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律'''(かくげんりょうぶっしつ
目的は、核原料物質・[[核燃料物質]]・[[原子炉]]の、平和利用・計画的利用・災害防止と、核燃料物質の防護(テロリズム等への利用防止)にある。
▲'''核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律'''(かくげんりょうぶっしつ、かくねんりょうぶっしつおよびげんしろのきせいにかんするほうりつ:[[1957年]](昭和32年)[[6月10日]]法律第166号)
==
==規制対象==▼
▲*製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等
▲*「精錬」とは、核原料物質又は[[核燃料物質]]に含まれる[[ウラン]]又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。
▲*「加工」とは、[[核燃料物質]]を[[原子炉]]に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。
*「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質(以下「使用済燃料」という。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。▼
▲
以下に、加工の事業(日本国内では、[[原子燃料工業株式会社]]、[[グローバルニュークリアフュエルジャパン]]、[[三菱原子燃料株式会社]]等に適用される。)を例として、規制の概要を記す。▼
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下、炉規法)では、加工事業の開始および事業内容の変更時に、事業許可(変更時には変更許可)申請書を提出することを義務付けている。この許可がおりなければ事業を開始(または事業内容の変更)を行うことはできない。この内容が認められるためには、下記の基準を満たす必要がある。▼
▲
*その許可をすることによって加工の能力が著しく過大にならないこと
*その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること
*加工施設の位置・構造及び設備が核燃料物質による災害の防止上支障がないものであること
*事業許可もしくは変更許可に適合すること
*技術上の基準(放射性物質の臨界防止放射線による被曝の防止、主要な加工施設の耐震性、主要な容器及び管の耐圧強度)に適合すること
*工事が設工認に従って行われていること
*性能の技術上の基準(非常用装置・安全保護回路及び連動装置(インターロック)の作動、廃棄施設処理能力、放射線管理施設の性能、放射線管理を特に必要とする場所における線量当量率・空気中放射性物質濃度、臨界防止能力・核燃料物質閉じ込め能力)に適合すること
*国による定期検査の実施(年1回)
*[[核燃料取扱主任者]]及び核物質防護管理者の選任
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*保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置(加工施設の保全、加工施設の操作、核燃料物質等の所内運搬・貯蔵・所内廃棄)
* [[核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令|本法施行令]]
* [[核燃料物質の加工の事業に関する規則|本法規則]]
* [[加工施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則]]
* [[加工施設、再処理施設及び特定廃棄物管理施設の溶接の技術基準に関する規則]]
* [[核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則]]
* [[核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則]]
* [[核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則]]
* [[原子力災害対策特別措置法]]
==
*[[原子炉主任技術者]]
*[[核燃料取扱主任者]]
{{DEFAULTSORT:かくけんりようふつしつおよひけんしろのきせいにかんするほうりつ}}
[[Category:日本の
[[Category:原子力
[[Category:原子炉
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