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一時借入金の最高額は、予算でこれを定めることとされ、ある時点における一時借入金の現在高の最高額をいい、何回借りても、その最高額を超えない限り、補正予算の必要はない(同第2項)。
 
またその会計年度の歳入を持って償還しなければならないが[[出納閉鎖]]期間内の歳入を持って充ててもよく、また利子については翌年度から支払っても良い(同第3項)。
 
具体的には銀行金融機関との間の[[当座貸越]]契約を結び、その範囲内で借り入れる場合と、個別に期間と金額及び利子を定めて借り入れる場合がある。
 
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[[Category:財政]]
[[Category:日本の地方自治]]