削除された内容 追加された内容
33行目:
 
===株主名簿と保管振替制度===
株券を購入したり譲り受けたりしただけでは株主権を行使するにおいて発行会社に対抗することはできない。名義書換の手続きを行い、発行会社の[[株主名簿]]に氏名、住所、持ち株数を記載する必要がある。この手続きを忘れていた株式は[[失念株]]と呼ばれ、旧株主と新株主の間で新たに割り当てわれた新株の所有権等をめぐってトラブルになることがある。ただし[[証券会社]]を通じて購入した場合には、通常[[証券保管振替制度|保護預かり制度]]および[[証券保管振替制度|株券保管振替制度]]を利用することになり、株式を購入した段階で自動的に[[株主名簿]]に購入者の氏名等が記載される。株券保管振替制度のために作られた[[株式会社]][[証券保管振替制度|証券保管振替機構]](通称:ほふり)は、この制度に沿って株券を一括して管理する機構である。
 
===株券喪失登録制度===