「一時借入金」の版間の差分

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'''一時借入金'''(いちじかりいれきん)とは、[[地方公共団体|普通地方公共団体]]において、当該年度の[[歳出]]予算内の支出をするために、[[金融機関]]から借り入れる[[借入金]]のことである([[地方自治法]]第235条の3)。
 
== 概要 ==
一時借入金の最高額は、[[予算]]でこれを定めることとされ、ある時点における一時借入金の現在高の最高額をいい、何回借りても、その最高額を超えない限り、[[予算#国の予算|補正予算]]の必要はない(同第2項)。
 
またその会計年度の[[歳入]]持っ[[償還]]しなければならないが、[[出納閉鎖]]期間内の歳入を持って充ててもよく、また[[利子]]については翌年度から支払っても良い(同第3項)。
 
具体的には金融機関との間の[[当座貸越]]契約]]を結び、その範囲内で借り入れる場合と、個別に期間と金額及び利子を定めて借り入れる場合がある。
 
== 参考文献 ==
*[[s:地方自治法 第二編 第九章 財務#第七節 現金及び有価証券|ウィキソース:地方自治法 第二編 第九章 財務#第七節 現金及び有価証券]]
 
== 関連項目 ==
*[[地方公共団体]]
*[[地方自治法]]
 
== 外部リンク ==
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html#1002000000009000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 地方自治法 第七節 現金及び有価証券]
 
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