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#[[1871年]](明治4年)から[[1886年]](明治19年)まで置かれた県の長官。
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[[秦]]・[[漢]]の時代に整備された規定では、1万戸以上の県の長を県令と称した。それ以下は'''県長'''となる。一般に県長より県令の方が格上とされる。県を複数合わせ[[郡]](長は[[太守]])とし、郡の上位に[[州]](長は[[刺史]]或は[[牧]])があった。県の下位には[[郷]]、その下に[[里]]がある。県令が行政全般を管轄するのに対し、これらはどちらも民政のみを扱った。郷の長は[[三老]]であり、里の長は[[里正]]であった。中国に於ける県は、日本での郡に相当する。なお、県の[[軍事]]・[[警察]]行政に関しては[[県尉]]が行った。
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└亭吏(同補佐)
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[[1871年]](明治4年)7月に行われた[[廃藩置県]]により、それまで[[府藩県三治制|府藩県]]となっていた地方制度を府と県に統一し、同年11月に公布された県治条例により、県の長官の名称を知県事から県令(または権令)に改称する一方、[[東京]]・[[京都]]・[[大阪]]の3府についてはそのまま[[知事]]という名称が使われた。職務については管内の行政事務全般を主掌した。[[1886年]](明治19年)の地方官制により[[知事]]と改められた。▼
▲== 2:日本の県令 ==
▲[[1871年]](明治4年)7月に行われた[[廃藩置県]]により、それまで府藩県となっていた地方制度を府と県に統一し、同年11月に公布された県治条例により、県の長官の名称を知県事から県令(または権令)に改称する一方、[[東京]]・[[京都]]・[[大阪]]の3府についてはそのまま[[知事]]という名称が使われた。職務については管内の行政事務全般を主掌した。[[1886年]](明治19年)の地方官制により[[知事]]と改められた。
==関連項目==
*[[都道府県]]
*[[都道府県知事]]
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