「電気工作物」の版間の差分

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m 電気工作物について
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'''電気設備'''(でんきせつび)は、[[発電]]・[[電力流通]]とその監視・制御とを行うための設備である。
 
*[[一般==電気工作物]]==
==法律上の分類==
電気工作物とは、[[発電]]・[[変電]]・[[送電]]・[[配電]]又は電気使用のために設置する[[機械]]・器具・[[ダム]]・水路・貯水池・[[電線路]]その他の工作物である。([[船舶]]・車両又は[[航空機]]等に設置されるもので他の電気設備に電気を供給するためのものでないもの、電圧30V未満の電気的設備であって電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの等は除く。)[[電気事業法]]
*[[一般電気工作物]]
 
*[[自家用電気工作物]]
*[[事業用一般電気工作物]] : 電力会社が保安責任を持つ。
*事業用電気工作物 : 使用者が保安責任を持つ。
**[[自家用電気工作物]]
**[[電気事業用電気工作物]]
 
==管理・所有形態==
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==関連項目==
*[[発電設備]]-[[電線路]]-[[変電設備]]-[[受電設備]]
*[[電力流通]]-[[電力系統]]