「一時借入金」の版間の差分

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'''一時借入金'''(いちじかりいれきん)とは、[[地方公共団体|普通地方公共団体]]において、当該年度の[[歳出]]予算内の支出をするために、[[金融機関]]から借り入れる[[借入金]]のことである([[地方自治法]]第235条の3)。
'''一借'''(いちかり)と略される。
 
== 概要 ==
一時借入金の最高額は、[[予算]]でこれを定めることとされ、ある時点における一時借入金の現在高の最高額をいい、何回借りても、その最高額を超えない限り、[[予算#国の予算|補正予算]]の必要はない(同第2項)。
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またその会計年度の[[歳入]]を以て[[償還]]しなければならないが、[[出納閉鎖]]期間内の歳入を以て充ててもよく、また[[利子]]については翌年度から支払っても良い(同第3項)。
 
具体的には金融機関との間[[当座貸越契約]]契約を結び、その範囲内で借り入れる場合、場合と、個別に期間と金額及び利率とを定めて借り入れる場合がある。
 
== 参考文献 ==