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Nonki (会話 | 投稿記録)
m 法律用語として改正が正しい。
+下位法令
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種類=[[法律]]|
内容=海岸の保護などについて|
関連=[[環境法]],[[港湾法]]|
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO101.html 総務省法令データ提供システム]
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===国による直轄管理(第三十七条の二)===
*国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的条件及び社会的状況により、都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸については、国(主務大臣)が海岸管理者となることも想定されているが、実際に適用されているのは[[沖ノ鳥島]]のみである(沖ノ鳥島の保全のために追加した条文ともいえる)。
 
==下位法令==
*海岸法施行令
 
==関連項目==