「漁業調整委員会」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
9行目:
==職務==
海区漁業調整委員会は、設置された海区の区域内における漁業に関する事項を処理する。委員会は、必要があると認められるときは、漁業者、漁業従事者その他関係者に対し、その出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員若しくは委員会の事務に従事する者をして、漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。
 
==外部リンク==
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8b%99%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S24HO267&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 漁業法 (総務省法令データ提供システム)]
 
 
{{stub}}