「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の版間の差分

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== 概要 ==
本法案は行政改革関連5法案のうち'''[[公益法人制度改革]]関連3法案'''の1つであり、2002年度から検討が始まった公益法人制度改革の集大成であるといえる。66条と3つの附則から成る。
 
公益法人制度は現行の仕組みから、'''一般社団法人及び一般財団法人'''と'''公益社団法人及び公益財団法人'''の2つに改組されることになる。このうち、公益法人の認定に関する制度と認定基準や、公益法人による事業の適正な実施を確保するための措置などを定めたのが本法律である。
 
この法律により公益法人の認定とこれらに対する監督は、独立した合議制機関の答申に基づいて[[内閣総理大臣]]又は都道府県[[知事]]の権限で行う制度となる。2008年6月現在、国には内閣府に7人の民間人委員からなる[[公益認定等委員会]]がもうけられ、都道府県にも順次、合議制機関が設置されつつある。
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一般社団法人・一般財団法人は、これらの合議制機関に公益の認定を申請し、認定されると、公益社団法人・公益財団法人となる。
 
都道府県は同法及びその施行令・施行規則に従い事務を行う他、公益認定ガイドラインが地方自治法に基づく技術的助言として通知されている。また、内閣総理大臣は、この法律及びこれに基づく命令の規定による事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八28第一1項の勧告若しくは同条第三3項の規定による命令又は第二十九29第二2項の規定による公益認定の取消しその他の措置を行うべきことを指示することができる。
 
公益社団法人・公益財団法人として満たすべき主たる要件は、公益目的事業比率が全支出の50%以上であること、収支相償、遊休財産規制などである。
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「公益目的事業」とは、「別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」と定義されている。
 
「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」であるかどうかの判断基準としては、国が公益認定等ガイドラインに附属するチェックポイントとして具体的な着眼点と基本的な考え方を明らかにしている。「不特定かつ多数」と言っても、具体的に数の多少が問題とされるわけではなく、受益の機会が一般に開かれているかどうかを基本とし、極論的には例えば難病患者など、目的から見て合理的な受益者限定の結果として受益者が1人であっても特に問題はない。
 
別表には第23号として「前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの」とあるが、2008年6月現在、制定されていない。しかしながら、14号に「男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進」とあるので、特定非営利活動促進法の別表における「まちづくり」と同じく、これをいわゆるバスケット・クローズとして利用することが可能であることは、公益認定等委員会の議事録からも確認されている。
 
== 別表23事業 ==
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*(23)その他、公益に関する事業として政令で定めるもの
|}
 
 
== 収支相償 ==
収支相償とは、第556号及び第1414条の、「その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えない」とする規定のことをいう。
 
しかしながら、この規定の判定においては、特定費用準備資金への積み立ては費用としてカウントされる他、公益目的財産の取得に支出されたものも費用となるため、黒字であっても、それを公益目的に使用する限りはこの規定をクリアすることはできる。
 
巷間、「赤字を行政からの補助金で埋める法人以外は公益認定を受けられない」という説が聞かれるが{{要出典}}、これは誤りである。
 
== 法律の成立まで ==
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* [http://77714969.at.webry.info/ 公益性の構造転換~パブリック・ベネフィット研究所]
 
[[Category{{DEFAULTSORT:日本の法律|こうえきしゃだんほうじんおよびこうえきざいだんほうじんのにんていとうにかんするほうりつ]]}}
 
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