「陪審法」の版間の差分

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これは、請求陪審で被告人が敗訴した場合、被告人が多額の陪審費用を負担させられたこと<ref>利谷信義「日本の陪審法-その内容と実施過程の問題点-」『自由と正義』35巻13号、1984年(『我が国陪審裁判』所収)。丸田 (1990) 148-149頁。</ref>、陪審を選択した場合は控訴によって事実認定を争うことはできず、被告人にとっては危険な賭であったことなどが理由であるとされる。裁判官が陪審員の答申に拘束されないこと(陪審の更新)も、陪審制の意義を骨抜きにするものであった。
 
また、[[第2次世界大戦]]が激化するにつれ、市町村では徴兵業務の負担が重くなり、陪審員名簿の作成が難しくなってきたことから、市町村から陪審制停止の要望が出された<ref>大川 (2007) 184頁。</ref>。こうして、[[1943年]](昭和18年)4月1日に「陪審法ノ停止ニ関スル法律」<ref>[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%94%86%90%52%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S18HO088&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 陪審法ノ停止ニ関スル法律](昭和18年4月1日法律第88号)-総務省法令データ提供システム。</ref>によって陪審制が停止されることになった。同法は附則3項において「[[太平洋戦争|今次ノ戦争]]終了後再施行スル」と規定していたが、再施行されないまま今日に至っている。
 
== 復活論と裁判員制度 ==