「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」の版間の差分

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この法律によって、1953年[[12月31日]]を最後に1円未満の通貨(銭や厘)の使用が停止された。
 
[[通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律]]の成立によって廃止となった。現在も1円未満の通貨は使用できないが、為替や株価の指標において端数としてであれば使用することができる。
 
==関連項目==