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'''微罪処分'''(びざいしょぶん)とは、[[犯罪]]を犯した[[成人]]に対するを送検せず、刑事手続を[[警察]]段階で終了させることをいう。
 
[[刑事訴訟法]](昭和23年7月10日では、[[警察員]]第131号)第246条ただは犯罪の捜査をたとにはそ書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致しなければならないと規定されている(刑事訴訟法246条、いわゆる送検)。その後事件は検察基づきよって捜査され各県(地方[[公訴]]が提起されるのが通常である。しかし、[[検察庁)ごと官]]が指定した事件ついては送検せずに刑事手続を終了させることもできる(刑事訴訟法246条ただし書き)。ここでいう「検察官が指定した事件」の具体的内容は、一定の[[犯罪]]の種類([[窃盗]]等)や内容(被害の程度等)、[[被疑者]]の情状(前科等)などを考慮して各地方検察庁が定められた基準によっおり、決まる。これらの基準に該当する事件は、[[警察]]から[[検察官]]に[[送致]]されないため、事実上、[[起訴]]等の[[送致]]後の刑事手続が行われないことになる。
==外部リンク==
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%8e%96%91%69%8f%d7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO131&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 法令データー提供システム:刑事訴訟法]
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8a%c4%8d%96%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M41HO028&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 法令データー提供システム:監獄法]
 
(参考)[[Category:刑事訴訟法|ひざいしょぶん]]第246条
 
[[司法警察員]]は、[[犯罪]]の[[捜査]]をしたときは、この[[法律]]に特別の定のある場合を除いては、速やかに[[書類]]及び証拠物とともに事件を[[検察官]]に[[送致]]しなければならない。但し、[[検察官]]が指定した事件については、この限りでない。
[[Category:刑事訴訟法|びざいしょぶん]]