「脅迫罪」の版間の差分

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=== 内容 ===
「'''一般人が畏怖するに足りる'''」ものであればよい。「殺す」という言葉のほかに、「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当する。
*必ずしも犯罪行為に限られないというのが判例である。正当な行為を告知して脅迫になるのはおかしいという学説もある。
**「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。