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==日本法に基づく概要==
「有罪」となるのは、「[[構成要件]]に該当し」「[[違法性|違法]]で」「[[責任能力|有責性]]がある」の3要件がすべて認めら定された場合のみである。
 
「無罪」判決が下るケースとしては、主に以下の様なものが見られである。
#* 捜査上の問題からそもそも容疑事実が存在という構成要件を満たていない場合([[誤認逮捕]]や[[冤罪]])
#* [[心神喪失正当防衛]]([[刑法]]36条1項)認められ成立するなど、有責違法性が認められない場合
#裁判の過程での検察の主張や、「被害者」などの証言について、全幅の信頼を置くには合理的な疑いが残る場合
#* [[正当防衛心神喪失]]([[刑法]]36条1項)成立す認められるなど、違法有責性が認められない場合
この他、ごく稀にではあるが、
#[[心神喪失]]が認められるなど、有責性が認められない場合
#* 裁判の過程での検察の主張や主に検察側証人(「被害者」などの証言について、合理的に見た場合に全幅の信頼を置くには合理的事ができが残る場合
この他、ごく稀にではあるが、訴訟手続きに問題があり有罪を宣告できないというケースも存在する。
* 訴訟手続きに問題がある
この様な理由から無罪の宣告となるごく稀にではあるが、訴訟手続きに問題がありいは有罪を宣告できないというケースも存在する。
 
無罪の判決が確定すると、被告人は裁判費用の補償(刑事訴訟法188条の2~7)、[[刑事補償]]([[日本国憲法第40条|憲法40条]]、[[刑事補償法]])を国に求めることができる。
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===責任能力が欠落していると判断された場合の「無罪」===
犯罪行為(構成要件に該当する行為)はあるものの、[[責任能力]]が認められない場合(心神喪失が認められた場合)には、有罪とすることはできず、無罪判決が出される。
 
心神喪失による無罪判決に対して、客観的真実としての「無実」と同視するならば違和感が生じうるものであるが、この場合の「無罪」は、被告人が罪とならないことを意味する。責任能力を有しないものが行った行為については、本人に帰責することができず、当人との関係では「無罪」となる(必ずしも「無実」ないしは犯罪的行為の不存在を意味しない)。言い換えれば、有罪判決は、「[[構成要件]]に該当し」「[[違法性|違法]]で」「[[責任能力|有責性]]がある」の3要件が認められた場合にのみ出される。
 
なお、この場合の「無罪」は「無罪放免」を直接には意味しない。[[心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律|医療観察法]]が施行される前の日本国内では、[[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律|精神保健福祉法]]に基づく[[措置入院]]等の、強制入院(非自発的入院)の対象になりえた。しかし、その処遇が不十分であるなどの批判があり、2003年7月に医療観察法が制定され、2005年7月に施行された。この医療観察法に基づく入院処遇は、刑罰ではないが、「この法律に基づく入院医療を継続する必要性がなくなる」(同法49条1項等参照)まで、同法に基づく指定入院医療機関での入院が継続されうるものである。
 
つまり、責任能力欠如という理由で無罪となっても、そのまま無罪放免として単純に一般社会に戻されるわけではなく、一定の施設を有する医療機関に「入院」させられ、事実上は長期間に渡って社会から隔離される事となる。いつまで拘束されになれば自由の身となれるのかが明らかでないという意味では、[[不定期刑|不定期]]の[[禁錮]]刑に近いものであるという指摘もある。
 
==「無罪」と「無実」==