「無罪」の版間の差分
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==日本法に基づく概要==
「有罪」となるのは、「[[構成要件]]に該当し」「[[違法性|違法]]で」「[[責任能力|有責性]]がある」の3要件がすべて認
「無罪」判決が下るケースとしては、主に以下の様なもの
#裁判の過程での検察の主張や、「被害者」などの証言について、全幅の信頼を置くには合理的な疑いが残る場合▼
この他、ごく稀にではあるが、
▲#[[心神喪失]]が認められるなど、有責性が認められない場合
この他、ごく稀にではあるが、訴訟手続きに問題があり有罪を宣告できないというケースも存在する。▼
* 訴訟手続きに問題がある
無罪の判決が確定すると、被告人は裁判費用の補償(刑事訴訟法188条の2~7)、[[刑事補償]]([[日本国憲法第40条|憲法40条]]、[[刑事補償法]])を国に求めることができる。
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===責任能力が欠落していると判断された場合の「無罪」===
犯罪行為(構成要件に該当する行為)はあるものの、[[責任能力]]が認められない場合(心神喪失が認められた場合)には、有罪とすることはできず、無罪判決が出される。
心神喪失による無罪判決に対して、客観的真実としての「無実」と同視するならば違和感が生じうるものであるが、この場合の「無罪」は、被告人が罪とならないことを意味する。責任能力を有しないものが行った行為については、本人に帰責することができず、当人との関係では「無罪」となる(必ずしも「無実」ないしは犯罪的行為の不存在を意味しない)。言い換えれば、有罪判決は、「[[構成要件]]に該当し」「[[違法性|違法]]で」「[[責任能力|有責性]]がある」の3要件が認められた場合にのみ出される。
なお、この場合の「無罪」は
つまり、責任能力の欠如という理由で無罪となっても、そのまま無罪放免として単純に一般社会に戻されるわけではな
==「無罪」と「無実」==
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