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{{Law}}
{{日本の刑法}}
{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
 
'''特別刑法'''(とくべつけいほう)とは、[[犯罪]]およびそれに対する[[刑罰]]を規定する[[法律]]であって、刑法(刑法典)以外のものをいう。本来は犯罪・刑罰を主眼として規定する法律以外であっても、その罰則規定として刑事罰が規定されている場合には、その部分を特別刑法に含めて理解することがある。
 
特別刑法には、[[行政刑法]]および[[経済刑法]]が一般に含まれる。'''行政刑法'''とは、行政法規における義務違反に対して刑罰を科すものであり、'''経済刑法'''は、経済取引に関する規制違反に関して刑罰を科するものである。
 
日本の大学では学部生のうちに教授されることは極めて少なく、[[法学部]]の[[ゼミ]]で断片的に言及されるにとどまる。体系的かつ網羅的な教科書は、[[2008年]]の時点で、[[平野龍一]]らの『注解特別刑法』、[[伊藤栄樹]]らの『注釈特別刑法』、[[青林書院]]の『刑事裁判実務大系』の三つのみ。
 
==日本における特別刑法==