「強盗罪」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
DEFAULTSORT
m編集の要約なし
1行目:
{{Law}}{{日本の刑法}}{{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}
{{Law}}
'''強盗罪'''(ごうとうざい)は[[刑法]]第236条で定められた罪。[[暴行]]又は[[脅迫]]を用いて、他人の財物を強取したり('''一項強盗''')、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり('''二項強盗''')すると成立する。[[法定刑]]は5年以上の有期[[懲役]]。[[未遂]]も処罰され(刑法243条)、[[予備]]も処罰される(刑法237条、'''強盗予備罪''')。[[窃盗罪]](刑法235条)の加重類型であり、[[親族相盗例]]や[[財物]]に関する特例規定も同様に適用される。