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'''破産犯罪'''(はさんはんざい)とは、[[破産法]]第14章罰則に規定する[[犯罪]]をいう。
破産犯罪として処罰の対象とされる行為は、主として、破産手続による債務者の財産関係の清算の公平・公正を害する行為である。