「地方鉄道法」の版間の差分

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;第2-4条
:地方鉄道の規格に対する規定である。人力・馬力の使用禁止、軌間に1067mm(3ft6in)を基本としながらも、[[標準軌]]や762mm(2ft6in)を認めること、また道路への敷設を原則禁じることが規定されている。前身法、特に[[私設鉄道法]]では特別の場合を除いて原則1067mm軌間のみが認められていたのと大きく異なる。
 
;第8条・第10条
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;第11-14条
:免許と認可を受けるための手続きに関する条項である。免許の取得により初めて会社の設立ができると規定し、会社の設立に関する書類まで提出させていた私設鉄道法と違い、設立には踏み込まず純粋に鉄道敷設のための書類のみを提出することを規定している。
 
;第15-17条
:鉄道施設の定義と敷設工事に関する規定、第18-19条は免許の譲渡と失効に関する規定で、簡素化されているが私設鉄道法から受け継がれた事項である。
 
;第18-19条
:免許の譲渡と失効に関する規定。譲渡の権利を認めるとともに、期限までに工事施行認可申請を行わなかった場合、工事施行認可を受けない場合、工事期限までに着工しなかった場合、営業廃止となった場合に免許失効となる旨が規定されている。私設鉄道法には譲渡の規定は存在せず、失効については同様の趣旨の規定は存在したが条件は「期限内に工事を始めない場合」「期限内に竣工しない場合」と大雑把であった。
 
;第20-28条