「地方鉄道法」の版間の差分

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当法は全45条からなり、適用される鉄道事業者を'''「地方鉄道会社」'''と呼称し、前身法同様その敷設のために提出すべき書類の内容など手続の次第や免許の取扱い、設備の規定とその扱い方、所轄官庁の監督範囲などを規定していた。[[1953年]](昭和28年)までは、[[軽便鉄道補助法]]の継承法令である'''地方鉄道補助法'''が存在し、政府から[[補助金]]が下りるようにもなっていた。
 
[[私鉄|民営鉄道]]に対する法律はこれ以前にも[[明治時代]]に制定された[[私設鉄道法]]と[[軽便鉄道法]]の2法が存在した。しかし私設鉄道法は敷設免許と会社の存在は一体と考えて会社の設立からかなりの負担を強いていたばかりか、会社経営や鉄道運営に対してこと細かに規定を行い、政府の統制色を強く打ち出した厳しい内容の法律であったため、[[鉄道国有法]]による私鉄の買収後、事業者の新規設立を阻害することになった。軽便鉄道法はその打開策として極端に手続きを簡単にする法律として施行されたものの、今度は新規はおろか既存の事業者までもがそちらに流れ、逆に私設鉄道法の首を絞めることになってしまった。
 
このような歪んだ状態を是正するために、私設鉄道法と軽便鉄道法をを廃止し、再構成して制定されたのが地方鉄道法である。当法の規定には私設鉄道法・軽便鉄道法の規定を引き継いだものもあるが、多くの条項は私設鉄道法の二の舞とならないように細かい規定を避けるとともに、政府の権限を弱めて会社の自主性を尊重するように改められている。ただし政府買収に関する規定や罰則の一部は、私設鉄道法のそれを受け継いでおり、完全に統制色がなくなったわけではなかった。