「請求権」の版間の差分
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[[日本国憲法]]が保障する各種の[[人権]]の分類に際し、国・公共団体に対して何らかの請求ができることを共通の性質として取り出した上でまとめる場合があり、日本の高等学校における憲法教育などで「請求権」の名称で扱われることがある。
しかし、[[憲法]]学上は、'''請願権'''、'''裁判を受ける権利'''、'''国家賠償請求権'''、'''刑事補償請求権'''をまとめて'''[[国務請求権]]'''と呼ぶことが通常であり、
== 関連項目 ==
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