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== 日本における太傅 ==
日本においては、かつて、太傅は[[天皇]]が[[成年]]に達しないときに、旧[[皇室典範]]26条の規定により、置かれることとされていた[[官職]]。実際には、設置の例はなかった。先帝が遺命で太傅を既に任命していたときはその者が、その遺命による任命がないときは[[摂政]]が[[皇族会議]]と[[枢密院 (日本)|枢密顧問]]に諮詢して選任する。
 
== 参考文献 ==