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2008年9月4日 (木) 13:31時点における版
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Tan90deg
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2008年12月25日 (木) 09:22時点における版
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Goki
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→関連法規より
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36行目:
(母性及び保護者の努力)
第
4
4
条
母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。
2
2
乳児又は幼児の保護者は、みずからすすんで、育児についての正しい理解を深め、乳児又は幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない。
(妊娠の届出)
第15条
妊娠した者は、厚生労働省令で定める事項につき、速やかに、保健所を設置する市又は特別区においては保健所長を経て市長又は区長に、その他の市町村においては市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
== 脚注 ==