「計算書類」の版間の差分
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== 作成保存 ==
[[株式会社]]については、作成、10年間の保存が義務付けられている([[b:会社法第435条|
[[会計参与]]は、取締役と共同して、計算書類を作成する([[b:会社法第374条|374条]])。
書類として作成されるのが通常だが、[[電磁的記録]]として作成されることも可能である([[b:会社法第435条|435条]]3項)。
[[財務諸表]]とは別の法的な目的で作成されるものであるが、会社法施行と同時に施行された会社計算規則においては、両者の用語の統一が図られている。
計算書類等の備置き及び閲覧等([[b:会社法第442条|442条]])。▼
:原則として定時株主総会の日の一週間前の日から五年間本店に備え置かなければならない。
==承認手続等==
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株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を[[公告]]しなければならない([[b:会社法第440条|440条]])。
▲計算書類等の備置き及び閲覧等([[b:会社法第442条|442条]])。
== 関連用語 ==
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