「囲繞地通行権」の版間の差分

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'''囲繞地通行権'''('''いにょうちつうこうけん''')とは、ある土地が、他の土地又は海岸・崖地等に囲まれて(この状態を'''囲繞'''という)、公道に接していない場合に、土地所有者が得る、公道まで他の土地を通行する権利を得である。「'''隣地通行権'''」とも言ういい、[[地役権]]の一種である。囲んでいる土地を「囲繞地」、囲まれている土地を「'''袋地'''」又は「'''準袋地'''(一部が海岸・崖地等の場合)」という。
 
民法第210条から213条にかけて定められる、いわゆる'''[[相隣関係]]'''規定の一つであり、[[私道]]設置の根拠法となっている。通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、[[分筆]]により、袋地が生じた場合は、分筆前に[[一筆]]であった土地のみに無償で通行権が認められる。
民法の現代語化を目的とした、平成16年民法改正により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、法文上「囲繞」の文字はなくなったが、不動産業界等に深く浸透している用語であるので、当面の間は用語として残るものと思われる。