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'''電気通信役務利用放送法'''('''でんきつうしんえきむりようほうそうほう'''; [[2001年|平成13年]][[6月29日]][[法律]]第85号)は、[[通信]]・放送の融合時代を踏まえ、電気通信設備を利用した放送を制度的に可能にするため、平成13年に制定された法律。
この法律に基づいて行われる電気通信役務利用放送は、伝送路によって、衛星通信設備を使用して行われる衛星役務利用放送と、有線電気通信設備を利用して行われる[[有線役務利用放送]]に大別される。
== 関連項目 ==
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