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あらたに改正建築士法では再委託の制限も設けられた。
 
*委託者が許諾しても、設計事務所の開設者以外の者への設計・[[工事監理]]の再委託を禁止する。(建築士資格があるだけでは委託を受けられず、事務所を開計の禁止している事が必要
 
*一定の規模以上・使用目的の建築物に関して委託者が許諾しても、他の設計事務所への設計・工事監理の一括再委託を禁止する。(いわゆる丸投げの禁止)
 
 
 
== 設計施工に関して ==