「プロポーザル方式」の版間の差分
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'''プロポーザル方式'''は、主に業務の委託先や
== 概要 ==
業務委託先を決める際には、業務遂行に要する価格の安い方を提示した者を選定する[[競争入札]]方式が用いられることが多い。また、公共建築物などの設計の場合、[[建築設計競技|コンペ]]が行われる事例もある。しかし、専門性を要する調査業務などの場合、単に価格の安さだけで選定したのでは、期待した結果が得られない場合も生じてしまう。一方、過去に実績のある者を選定する随意契約については、
このため、公募または指名により複数の者(受託希望者)からその目的に合致した企画を提案してもらい、その中から企画・提案能力のある者を選ぶ方式がプロポーザル方式である。設計業務の場合、コンペ方式が「設計書」を選定するのに対し、プロポーザル方式は「設計者」を選定するという違いがある。▼
▲しかし、専門性を要する調査業務などの場合、単に価格の安さだけで選定したのでは、期待した結果が得られない場合も生じてしまう。一方、過去に実績のある者を選定する随意契約については、公共機関などの場合は、公平性の観点から問題がある。建築設計の場合、コンペ方式では受注できるかどうか不明なまま、詳細な設計まで行う必要があり、応募者の負担が大きいという課題もある。
発注者は事前に業務(あるいは建築物)の場所・目的・期間を提示し、受託希望者はその業務(設計)に対する遂行方法、その方法を選択するメリットを提案し、提案書の形でとりまとめる。発注者はその提案書を審査するとともに受託希望者に提案内容についてのヒアリングを行う。発注者は提案書並びにヒアリングの結果を基に受託希望者を選定する。選定後は、提案書選定の時点ですでに競争が終了しているとの考え方から、行政機関においては[[随意契約]](業者指定契約、[[会計法]]第29条の3第4項・第5項、または[[地方自治法]]施行令第167条の2第1項第2号・第5号・第6号)により業務委託の契約を締結する。
▲このため、公募または指名により複数の者から企画を提案してもらい、その中から企画・提案能力のある者を選ぶ方式がプロポーザル方式である。
== 外部リンク ==
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*[[建築設計競技]]
*[[随意契約]]
*[[公共工事の品質確保の促進に関する法律]]
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[[Category:行政]]
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