「株式買取請求権」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
1行目:
'''株式買取請求権'''(かぶしきかいとりせいきゅうけん)とは、単元未満株式を買取を求める場合([[b:会社法第192条|会社法第192条]])と、[[企業合併]]などの[[会社]]の[[組織再編]]等の[[株主総会]]決議が行われた時に、議案に反対した[[株主]]が会社との関係を絶つために、自己の所有する[[株式]]について会社に買取を求める場合の権利。[[株主#株主の権利|株主の[[自益権]]の一つ。
*[[会社法]]について以下では、条数のみ記載する。